保険施術

健康保険について 

整骨院では健康保険が使えるものと使えないものがあります。

健康保険が使えるもの(急性、亜急性のケガ)

■捻挫(寝違い、ぎっくり腰など)

■打撲(打ち身など)

■挫傷(筋損傷、肉離れなど)

■骨折・脱臼(応急処置)

健康保険が適用になるか分からない場合は、お気軽にご相談下さい。

健康保険が使えないもの

■ケガでないもの(単なる肩こり、五十肩、慢性腰痛、疲労など)

■仕事中や通勤中に発生したケガ(労災保険の適用になります)

■第三者行為(他人から危害を加えられた場合)

■既に他の医療機関で同じところを保険診療されている場合)

健康保険使用のポイント

■マッサージ代わりの疲労回復や慰安を目的とした施術はできません。

■変形性関節症、五十肩、ヘルニアなどがあった場合、その疾患名の施術はできませんが、その周囲で起きた原因のあるケガや痛みは施術できます。

■ 骨折・脱臼は初回応急処置の後、継続して施術するには医師の同意が必要です。

■運動後の筋肉や関節などの痛みも原因がはっきりしていれば施術できます。

■仕事中や通勤途中のケガは労災保険を使います。

■ 交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。