いしべ整骨院は、労災保険が使える「労災保険指定医療機関」となっているので、労災手続きを行えば、施術費の窓口支払は無料となります。
①労働中や通勤途中にケガ
「いしべ整骨院」で施術対象となるのは、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷・ギックリ腰など、出血のないケガです。健康保険での取り扱いと同様です。内科的疾患や、出血を伴うケガは対応外となります。
②職場の管理者に連絡(目撃者の確保)
申請する書類に、事故を目撃し証明してもらえる方の氏名を記載する項目があります。
目撃者がいない場合は、管理者の承認で認められる場合もあります。
③給付請求書を入手(以下、請求書と記述)
・労働基準監督署
・厚生労働省ホームページからダウンロード
・職場の総務等に保管されている場合もあります。
④会社で請求書に事業主の証明と必要事項を記入
基本的に労災は、事業主に労災と認められた場合に成立します。
例外として、事業主が労災保険未加入であったり、労災を不当に認めない場合は、労働基準監督署で所定の手続きを取ると労災扱いになることがあります。
⑤請求書を持参し、「いしべ整骨院」で施術開始
請求書に必要事項が記載されている場合は、窓口でのお支払は無料となります。いしべ整骨院が施術に関する必要事項を記入後、労働局に施術費を請求します。