休業(補償)給付

 労災事故による療養のために働くことができず、会社から給与を受けられなくなったときには、労災保険から「休業補償給付」(業務災害の場合)もしくは「休業給付」(通勤災害の場合)が行われます。

 それぞれの給付の概要と手続きは下記のとおりです。各種書類は厚労省のホームページからダウンロードできます。

休業(補償)給付

 労働者が、業務災害や通勤災害によるケガや病気のために働けず、賃金を受けられないときは、労災保険から休業給付が支給されます。一般的には1ヵ月毎に請求します。

休業給付支給請求書に必要事項を記入して所轄の労働基準監督署長へ提出します。

総支給額=休業給付金+休業特別支給金
休業4日目から、休業1日につき
休業給付金=給付基礎日額の60%の額
休業特別支給金=給付基礎日額の20%の額

給付基礎日額は受傷日の前3ヵ月間にその被災労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(休日などを含めた暦日数)で除して得た額となります。つまり、受傷日前3か月間の一日当たりの賃金額です。 ただし、ボーナスなどは算入されません。

休業給付金60%を請求する際、自動的に休業特別支給金20%も申請する形になります。ですから休業に対する補償は実質80%になります。


休業補償給付-業務災害の場合-

検査

(1)支給事由
 休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のために労働できないため、賃金を受けない日が通算して4日以上となった場合に支給されます。  

(2)給付の概要
 休業補償給付は、休業の4日目から休業が続く間支給されます。

 支給額は、給付基礎日額の100分の60に相当する額です。給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額とされ、平均賃金は事故発生日もしくは発病日の直前3ヶ月間の賃金総額をその期間の暦日数で割って1日あたりの額が算出されます。

 なお、最初の3日間(「待機期間」と言われています)は、事業主が労働基準法上の休業補償を行う必要があります。

◇休業特別支給金について
(3)手続き
 「休業補償給付支給請求書」(様式第8号)を、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署長に提出します。


休業給付-通勤災害の場合-

施術

(1)支給事由
 休業補償給付と同一です。  

(2)給付の概要
 休業補償給付と同一です。ただし、最初の休業給付の支給分からは、一部負担金(200円)が控除して支払われます。

 また、最初の3日間(待機期間)については、休業補償給付と異なり、事業主に労働基準法上の休業補償を行う責任は生じません。

◇休業特別支給金について
(3)手続き
 「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)を、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署長に提出します。


第三者行為災害届

 災害が第三者(加害者)の行為によって起こった場合には、「第三者行為災害届」についても労働基準監督署長に提出することが必要とされています。

説明

 第三者行為災害届には、交通事故証明書(交通事故の場合)、示談書の写し(示談成立の場合)、念書等の書類を添付することが必要とされています。