傷害(ケガ)・後遺障害による損害
■治療費
交通事故の治療に際して必要になる実費。入院費・手術料・診察料などのすべてが対象。
■入院雑費
入院をされた場合に請求することが出来る費用。日額1,100円が支払われます。
■付添看護
原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。入院1日4,100円、自宅看護か通院1日2,050円。これ以上の収入減の立証で近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。
■通院交通費
通院に要した実費。基本的には交通機関を利用した際の交通費であり、自家用車を利用した場合はガソリン代となります。
■義肢等の費用
義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用。 必要かつ妥当な実費が支払われ、眼鏡の費用は50,000円が限度。
■診断書等の費用
発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。
■文書料
交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。 発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。
■休業損害
事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。 原則として1日5,700円。これ以上の収入減の立証で19,000円を限度として、その実額が支払われます。
■慰謝料
交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 1日4,200円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。
■逸失利益
死亡事故や後遺障害が残った場合に、本来得ることができたであろう収入を計算して請求するもの。収入および就労可能期間、そして被扶養者の有無などを考慮のうえ算出します。
■将来の介護料
後遺障害第1級、第2級、第3級で、四肢の不自由や精神神経に著しい支障を残してしまい、日常生活を独力でおこなうことができない場合に算定し請求。
※次の場合、自賠責保険で支払われる金額につき、減額が行われます。
●被害者に重大な過失があった場合
●受傷と死亡または後遺障害との間の、因果関係の有無の判断が困難な場合
支払基準
自賠責保険は、自動車事故の被害者に対する基本補償を確保するため、被害者の人身損害について、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。
この保険金等の支払に関して、迅速かつ公平な保険金等の支払を確保するため、損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないとされています。
保険金が支払われない事例
100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)は、相手車両の自賠責保険金の支払対象になりません。
「無責事故」の三大要因 とは?
①被害車両がセンターラインオーバーによる事故
②被害車両が赤信号無視による事故
③追突した側が被害車両