労災

労災とは

 労災とは、労働者災害補償保険のことであり、同保険法(1947年)に基づく、業務上の事由による労働者の傷病・廃疾・死亡に対する災害補償制度。国が保険者で,強制および任意適用事業の事業主が保険に加入し,労働者またはその遺族に,療養・休業・障害・遺族の各補償給付や葬祭料の保険給付を行う。労災保険治療とは、業務上や通勤途中の負傷、疾病、身体障害、または死亡に対して労働者災害補償保険の適用にて行う治療を指します。

労働中のケガなどに関しては、健康保険ではなく労災保険が適用されます。 実際に作業中ではなくても「休憩時間」や「出張中の移動」なども業務上になります。 正社員ではなくても、アルバイトやパートも適用の労働者となります。また、通勤途上の災害もこの中に含まれます。

ケガ(骨折、捻挫、腰痛、障害など)の治療だけでなく、労災によるケガで手術をした後のリハビリも可能です。
労災保険治療は、安心して治療を受けて、仕事に復帰していただくための治療になります。

 労働中のケガ、通勤途中でのケガ等に関しては健康保険の適用外となり、労災が適用されます。例えば、事業主から労災を使わずに健康保険を使って治療をしてほしい、と頼まれた場合は「労災隠し」(労災かくし)となり、法的に処罰の対象となります。使用者が労災となかなか認めない場合は、労働基準監督署に相談が必要です。

当院でよく来院される腰痛における労災認定

 腰痛で労災保険(業務災害)はなかなか認定されにくいと言いますが、いくつかポイントがあります。

①労災保険は労働者のための保険であるが、雇っている労働者の怪我や病気をすべて保障するものではない。
事業主にその病気や怪我の責任があるのか否かということ。

②事業主の指揮命令下で労働中であって、怪我や病気の主な原因が業務によるものでない場合。
※主な原因が個人的な事情・要因にある場合には、労災には認定されません。

③はっきりと原因が特定できないものは労災には認定されない。
確固たる証拠(現認者)がなく、疑わしい程度だと労災は認定されにくいというのが現状です。

厚労省が定めた「業務上腰痛の認定基準」のリーフレット